瑕疵保証責任補償制度について
制度発足の背景について
生コン業界では、平成7年に「全国統一品質管理監査制度」の発足に伴い、種々議論のあった「品質保証」に対する「保証制度」=「保険制度」を構築する動きとなりました。
ただ、保険制度の対象となる製品(生コンクリート)が半製品であること、瑕疵が発生した場合の第三者による判定機関がないこと、等々の理由により、制度発足に10年の歳月を要しました。→平成17年4月制度発足。
瑕疵保証責任補償制度の概要について(PL保険との相違)①
![]() | 瑕疵保証組合納入生コン使用建物でコンクリート壁に亀裂発生! 調査の結果納入した生コンが原因と判明し、また詳細な調査結果でも他の箇所にも同様の亀裂が認められ大規模な補修が必要となりました。 この場合における保証書に基づく補修費用を補償するものです。 ※対人・対物事故が発生していなくても適用となります。 |
![]() | PL保険組合納入生コン使用建物でコンクリート壁部分よりコンクリート片が落下し対人(対物)事故が発生! 調査の結果納入した生コンが原因と判明。この場合に法律上の賠償責任を負った場合に適用となります。 |
瑕疵保証責任補償制度の概要について②
① 対象生産物(製品)
当協同組合が納品した全てのレディミクストコンクリート(JISA5308)及び高強度コンクリートです。
② 保証(補償)内容
協同組合が納入した生コンクリートの品質上の不具合に伴い発生した構造物の瑕疵を対象とします。(下記の免責事項に該当するものを除きます。)
- 《免責事項》
- 保証対象製品以外のコンクリートに起因した損害。
- 施工者側で生コンに品質変化を与える行為があった場合の損害。
- 生コンに起因しない原因でコンクリートの品質が劣化した場合の損害。
- 当協組組合員以外の事業者と共同納入した場合の損害。
- 天災地変、戦争、革命、暴動等による損害。
- 自然の消耗、摩滅、サビ等の経年劣化による損害。
- 生コンの不適切な使用または不適切な維持、管理に起因した損害。
- 行政庁等からの命令による回収、修補による損害。
- その他、当協組の責によらない品質不良、変質その他瑕疵による損害。
- 保証期間外に発生した損害。
③ 保証(補償)限度額
- 1事故/年間
- \50,000,000
- 1協同組合/年間
- \90,000,000
- 共済会全体/年間
- \500,000,000
- 免責(自己負担額)
- \5,000,000
- 瑕疵確認費用(限度額内枠支払)
- 1事故150万円(自己負担額50万円) 調査の結果後の責任の有無を問わずお支払いします。
- 瑕疵判定機関
- 瑕疵判定には、国土交通省・経済産業省共管である財団法人日本建築総合試験所が当たります。
④ 保証期間
最終荷卸し完了後3年間です。
⑤ 対象となる主な費用
- 対象生産物(製品)の再納入費用・・材料費、人件費、運搬費をいいます。
- 補強費用・・瑕疵ある生産物が原因で補強が必要となった場合の修補費用。
- 取壊し費用・・瑕疵ある生産物が原因で再施工が必要となった構造物の取壊し費用。
- 再施工労務費用・・瑕疵ある生産物が原因で再施工が必要となった生産物の打設費用をいいます。(特約)追加費用・・瑕疵ある生産物が原因で補強および再施工が必要となった対象生産物以外の財物(物理的損害なし)にかかる材料費用、補強費用、取壊し費用、再施工労務費用。
- 瑕疵確認費用(内枠1事故150万円、自己負担額50万円・調査結果後の責任の有無を問わず)予想損害額が自己負担額を超えると予想される場合を前提とし、当該生産物の瑕疵の有無(含む瑕疵創出原因)を確認するために要する調査、分析、評価等の費用をいいます。
⑥ 引受保険会社
※本制度は協同組合単位の加入が原則であり、員外社工場は対象外です。